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会則

Chapter.1 – 第1章 総則

第1条
本団体は日本カイロプラクティックリサーチ協会と称し(以下本会という)、英文名はJAPAN CHIROPRACTIC RESEARCH ASSOCIATION(略称J.C.R.A.)とする。
第2条
本会の事務所は東京都港区新橋2-2-2 ル・グラシエルBLDG.8 5階 シオカワスクール内に置く。
第3条
本会は、日本カイロプラクティックリサーチ協会の目的及び事業に賛同し、入会を申し込み、常任理事会での審査の上、入会を許可された会員を以て組織する。

Chapter.2 – 第2章 目的及び事業

第4条
カイロプラクティック及び関連する医療の学理と技術の向上発展に努め、人類の健康福祉に寄与し、ならびに会員相互の親睦・連帯に寄与することを目的とする。
第5条
目的を達成する為、次の事業を行う事ができる。
(1)カイロプラクティックの研修会・講習会・国際講座・研修旅行の開催に関する事項。
(2)カイロプラクティックの教育、及び学術研究に関する事項。
(3)会員の親睦と相互扶助に関する事項。
(4)諸外国の学会及び医療業界との交流に関する事項。
(5)出版・会報・資料等に関する事項。
(6)内外関係団体との交流に関する事項。
(7)法制化に関する事項。
(8)カイロプラクティックの普及活動に関する事項。
(9)本会指定リサーチクリニック設立に関する事項。
(10)本会の目的達成に必要と認められる事項。
(11)本会が認める教育機関との協力に関する事項。

Chapter.3 – 第3章 会員

第6条
本会は、第3章の規定に賛同し、入会を申し込み、常任理事会で審査のうえ入会を許諾された者のみ入会できる。
第7条
本会に入会希望者は、指定の入会申込書に必要事項を記入し、住民登録書と入会金を添え、会員1名の推薦を得て会長に提出する。
第8条
本会の会員を名誉会員・特別会員・正会員とする。
(1)名誉会員は本会に功労のあった者で、常任理事会が審査し、会長が推薦した者。
(2)特別会員は本会発展の為に寄与した会員で、常任理事会が推薦した者。
(3)正会員は次の条件を満たす者である。
・外国公認カイロプラクティック大学卒業者。
・本会と姉妹教育機関であるシオカワスクールオブカイロプラクティックを卒業した者。
・本会が認定した教育機関を2年以上修業し、卒業した者。
・本会の準会員で、本会開催の研修会及び講習会で一定の単位を修得した者。
第9条
廃止項目
第10条
会員の資格は次の事項により喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
第11条
会員は次の場合に限り常任理事会の決定により除名する。
(1)会費の未納1年に亘る時。
(2)本会の会員たる名誉を毀損し、又は会の秩序を乱す行為をした者。
第12条
第10条により会員の資格を喪失した者の既納金(入会金・会費・寄付金等)は、一切返還しない。
第13条
会員は次に述べる義務を遵守する事。
(1)入会に際して、入会金を納入する事。
(2)会費は新年度1月末日までに納入する事。
(3)総会、常任理事会で決議された単位数以上の研修会、及び講習会に出席する事。
(4)本会の規定を遵守し、本会の各種活動に協力する事。
(5)氏名・住所変更等により本会活動に障害が生じた場合は、速やかに本部事務局に連絡する事。
(6)会員は会員同士の相互協力と親睦ある行動をする事。
第14条
下記に該当する会員は常任理事会に届け出れば休会することができる。
(1)長期療養にて義務を継続できない者。
(2)不慮の財政上の困難を生じた者。
(3)外国留学や長期滞在で本会活動ができない者。
(4)その他、常任理事会にて決議して当然と認められる理由のある者。

Chapter.4 – 第4章 会長・役員

第15条
(1)会長      1名
(2)副会長     2名
(3)理事長     1名
(4)常任理事    若干名
(5)監査      1名
(6)会計      1名
(7)顧問弁護士   1名
(8)最高顧問    1名
(9)相談役     若干名
第16条
会長は総会で選出する。会長は本会を代表し会務を総括する。
第17条
副会長は会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第18条
理事長は理事会を代表するものであり、理事を監督する。理事長の代理は常任理事会で定める。
第19条
常任理事は会の運営に責任を負う。
第20条
監査は本会の会計業務を監査する。
第21条
会計は本会の会計業務を行う。
第22条
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。又、任期満了となっても、後任役員が選出されるまでの期間、前任役員は職務に責任を負うものとする。尚、役員退任により新任に就任したる役員の任期は、前任者の残任期間とする。

Chapter.5 – 第5章 総会

第23条
総会は、定例総会と臨時総会とする。
(1)定例総会は毎年1回開催される。
(2)臨時総会は会長・監査・理事会・会員の3分の1以上の要請があった場合、開催する事ができる。
第24条
総会を開催する時は、開催目的、議案事項を明示して招集する。
第25条
会議の議決は、出席者(委任状出席も含む)の過半数を以て決する。可否同数の場合は議長が決する。
第26条
次の事項は総会の議案とする。
(1)事業計画
(2)その他重要事項
第27条
会長は次の事項を総会で報告する。
(1)事業報告
(2)予算・決算報告
(3)役員の任免
(4)会員の除名
(5)入会金、及び会費の変更
(6)会則の変更
(7)会長が必要と認めた事項
(8)本会の解散
(9)その他の必要事項

Chapter.6 – 第6章 常任理事会

第28条
常任理事会は会長・副会長・理事長・常任理事・監査から構成される。
第29条
常任理事会は原則として年2回行う。臨時常任理事会は、会長及び役員の過半数の要求によって開催することができる。

Chapter.7 – 第7章 会計及び資産

第30条
本会の経費は、下記の収入を以て充当する。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付金
(4)研修会費及び講習会費
(5)教材等収入
(6)その他
第31条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

Chapter.8 – 第8章 慶弔

第32条
会員の慶弔時は、役員に一任する。

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